人事院規則二―一一(交流審査会) 第六条

(交流審査会の庶務)

平成十一年人事院規則二―一一

交流審査会の庶務は、人事院事務総局人材局企画課において処理する。

第6条

(交流審査会の庶務)

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第6条 (交流審査会の庶務)

交流審査会の庶務は、人事院事務総局人材局企画課において処理する。

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