人事院規則二―一一(交流審査会) 第四条

(会長)

平成十一年人事院規則二―一一

交流審査会に、会長一人を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、交流審査会の会務を総理し、交流審査会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第4条

(会長)

人事院規則二―一一(交流審査会)の全文・目次(平成十一年人事院規則二―一一)

第4条 (会長)

交流審査会に、会長一人を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、交流審査会の会務を総理し、交流審査会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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