人事院規則二―一一(交流審査会) 第四条
(会長)
平成十一年人事院規則二―一一
交流審査会に、会長一人を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、交流審査会の会務を総理し、交流審査会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会長)
人事院規則二―一一(交流審査会)の全文・目次(平成十一年人事院規則二―一一)
第4条 (会長)
交流審査会に、会長一人を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、交流審査会の会務を総理し、交流審査会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。