人事院規則一一―九(定年退職者等の再任用)
平成十一年人事院規則一一―九
第一条
(総則)
この規則は、法第八十一条の四第一項に規定する定年退職者等及び同項に規定する自衛隊法による定年退職者等(次条第二項において「定年退職者等」と総称する。)の再任用(法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第二条
再任用を行うに当たっては、法第二十七条に定める平等取扱の原則、法第三十三条に定める任免の根本基準及び法第五十五条第三項の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第百八条の二第一項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第百八条の七に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
第三条
(再任用の対象となる者)
法第八十一条の四第一項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第八十一条の二第一項の規定により退職した者又は法第八十一条の三の規定により勤務した後退職した者に準ずるものとして人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。 一 二十五年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にあるもの 二 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。) 三 二十五年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用されたことがあるもの(前二号に掲げる者を除く。)
第四条
法第八十一条の四第一項に規定する自衛隊法の規定により退職した者であって定年退職者等に準ずるものとして人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。 一 自衛隊法第四十四条の四第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる者 二 自衛隊法第四十四条の四第一項第三号及び第六号に掲げる者(二十五年以上勤続して退職した者に限る。)であって当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にあるもの 三 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。) 四 自衛隊法第四十四条の四第一項第三号又は第六号に該当する者(二十五年以上勤続して退職した者に限る。)として当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に同項又は同法第四十四条の五第一項の規定により採用されたことがある者(前二号に掲げる者を除く。)
第五条
(任期の更新)
再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
2 任命権者は、再任用の任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
第六条
(人事異動通知書の交付)
任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第四号に該当する場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。 一 再任用を行う場合 二 再任用の任期を更新する場合 三 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合 四 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
第七条
(報告)
法第五十五条第一項又はその他の法律の規定により任命権を有する者は、毎年五月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を人事院に報告しなければならない。
第一条
(施行期日)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
(定義)
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。 二 令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。 三 暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。 四 暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。 五 定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。 六 施行日この規則の施行の日をいう。 七 旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
第三条
(人事院規則一一―九の廃止に伴う経過措置)
任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者に限る。)は、令和五年五月末日までに、令和四年度における令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定による採用の状況及びこれらの規定により採用された職員の任期の更新の状況を人事院に報告しなければならない。
第二十五条
(雑則)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
第一条
(施行期日)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。