平成十二年度における公債の発行の特例に関する法律 第一条

(目的)

平成十二年法律第三号

この法律は、平成十二年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。

第1条

(目的)

平成十二年度における公債の発行の特例に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第三号)

第1条 (目的)

この法律は、平成十二年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。