アルコール事業法 第二十一条

(販売の許可)

平成十二年法律第三十六号

アルコール(特定アルコールを除く。以下この条及び次条において同じ。)の販売を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、製造事業者又は輸入事業者が、その製造し、又は輸入したアルコールを販売する場合は、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 商号、名称又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 三 未成年者である場合においては、その法定代理人(アルコールの販売に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所 四 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 五 主たる事務所の所在地並びに営業所及び貯蔵所の所在地 六 貯蔵所ごとの設備の能力及び構造 七 事業開始の予定年月日 八 その他経済産業省令で定める事項

第21条

(販売の許可)

アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)

第21条 (販売の許可)

アルコール(特定アルコールを除く。以下この条及び次条において同じ。)の販売を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、製造事業者又は輸入事業者が、その製造し、又は輸入したアルコールを販売する場合は、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 商号、名称又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 三 未成年者である場合においては、その法定代理人(アルコールの販売に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所 四 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 五 主たる事務所の所在地並びに営業所及び貯蔵所の所在地 六 貯蔵所ごとの設備の能力及び構造 七 事業開始の予定年月日 八 その他経済産業省令で定める事項

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