アルコール事業法 第二十条

(準用)

平成十二年法律第三十六号

第五条の規定は第十六条第一項の許可に、第七条から第十二条まで及び第十四条の規定は輸入事業者に準用する。この場合において、第七条第一項中「第五条各号」とあるのは「第二十条において準用する第五条各号」と、第八条第一項中「第三条第二項第六号」とあるのは「第十六条第二項第六号」と、同条第二項中「第三条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号」とあるのは「第十六条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号」と、同条第三項中「第六条」とあるのは「第十八条」と、第九条第三項中「アルコール、酒母又はもろみ」とあるのは「アルコール」と、第十二条第二号中「第五条第一号又は第四号から第六号まで」とあるのは「第二十条において準用する第五条第一号又は第四号から第六号まで」と、同条第四号中「第三条第一項」とあるのは「第十六条第一項」と、同号及び同条第五号中「第八条第一項」とあるのは「第二十条において準用する第八条第一項」と、第十四条中「製造事業者名簿」とあるのは「輸入事業者名簿」と、同条第一項中「第三条第二項第一号、第二号及び第五号」とあるのは「第十六条第二項第一号、第二号及び第五号」と読み替えるものとする。

第20条

(準用)

アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)

第20条 (準用)

第5条の規定は第16条第1項の許可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「第20条において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」とあるのは「第16条第2項第6号」と、同条第2項中「第3条第2項第1号から第4号まで若しくは第8号」とあるのは「第16条第2項第1号から第4号まで若しくは第8号」と、同条第3項中「第6条」とあるのは「第18条」と、第9条第3項中「アルコール、酒母又はもろみ」とあるのは「アルコール」と、第12条第2号中「第5条第1号又は第4号から第6号まで」とあるのは「第20条において準用する第5条第1号又は第4号から第6号まで」と、同条第4号中「第3条第1項」とあるのは「第16条第1項」と、同号及び同条第5号中「第8条第1項」とあるのは「第20条において準用する第8条第1項」と、第14条中「製造事業者名簿」とあるのは「輸入事業者名簿」と、同条第1項中「第3条第2項第1号、第2号及び第5号」とあるのは「第16条第2項第1号、第2号及び第5号」と読み替えるものとする。

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