アルコール事業法 第十五条
(酒母等の譲渡等の禁止)
平成十二年法律第三十六号
製造事業者は、アルコールの製造に係る酒母又はもろみを譲渡し、アルコールの製造以外の用途に使用し、又は経済産業大臣の承認を受けないで製造場から移出してはならない。
(酒母等の譲渡等の禁止)
アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)
第15条 (酒母等の譲渡等の禁止)
製造事業者は、アルコールの製造に係る酒母又はもろみを譲渡し、アルコールの製造以外の用途に使用し、又は経済産業大臣の承認を受けないで製造場から移出してはならない。