アルコール事業法 第十四条
(製造事業者名簿)
平成十二年法律第三十六号
経済産業大臣は、製造事業者に関する第三条第二項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項その他経済産業省令で定める事項を記載した製造事業者名簿を備えなければならない。
2 経済産業大臣は、製造事業者名簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(製造事業者名簿)
アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)
第14条 (製造事業者名簿)
経済産業大臣は、製造事業者に関する第3条第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項その他経済産業省令で定める事項を記載した製造事業者名簿を備えなければならない。
2 経済産業大臣は、製造事業者名簿を一般の閲覧に供しなければならない。