アルコール事業法 第十条
(業務改善命令)
平成十二年法律第三十六号
経済産業大臣は、製造事業者の業務の運営に関しアルコールの適正な流通を確保するために改善が必要であると認めるときは、当該製造事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。
(業務改善命令)
アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)
第10条 (業務改善命令)
経済産業大臣は、製造事業者の業務の運営に関しアルコールの適正な流通を確保するために改善が必要であると認めるときは、当該製造事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。