アルコール事業法 第43条

(権限の委任)

アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)

第43条 (権限の委任)

この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。

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