アルコール事業法 第四条

平成十二年法律第三十六号

前条第一項の許可を受けた者(以下「製造事業者」という。)でなければ、アルコールを製造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 第二十六条第一項の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)が当該許可に係るアルコールの使用の過程においてそのアルコールを精製するとき。 二 特定アルコールを使用する者がその使用の過程においてその特定アルコールを精製するとき。 三 アルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたとき。

第4条

アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)

第4条

前条第1項の許可を受けた者(以下「製造事業者」という。)でなければ、アルコールを製造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 第26条第1項の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)が当該許可に係るアルコールの使用の過程においてそのアルコールを精製するとき。 二 特定アルコールを使用する者がその使用の過程においてその特定アルコールを精製するとき。 三 アルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたとき。

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