アルコール事業法 第30条
(準用)
アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)
第30条 (準用)
第5条の規定は第26条第1項の許可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「第30条において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」とあるのは「第26条第2項第6号」と、同条第2項中「第3条第2項第1号から第4号まで若しくは第8号」とあるのは「第26条第2項第1号から第4号まで若しくは第8号」と、同条第3項中「第6条」とあるのは「第28条」と、第9条第3項中「アルコール、酒母又はもろみ」とあるのは「アルコール」と、第11条及び第12条中「事業」とあるのは「使用」と、同条第2号中「第5条第1号又は第4号から第6号まで」とあるのは「第30条において準用する第5条第1号又は第4号から第6号まで」と、同条第4号中「第3条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、同号及び同条第5号中「第8条第1項」とあるのは「第30条において準用する第8条第1項」と、第14条中「製造事業者名簿」とあるのは「許可使用者名簿」と、同条第1項中「第3条第2項第1号、第2号及び第5号」とあるのは「第26条第2項第1号、第2号及び第5号」と読み替えるものとする。
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