アルコール事業法 第53条
アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)
第53条
第7条第2項、第8条第2項又は第11条第1項(これらの規定を第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)
第53条
第7条第2項、第8条第2項又は第11条第1項(これらの規定を第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。