アルコール事業法 第17条

アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)

第17条

前条第1項の許可を受けた者(以下「輸入事業者」という。)でなければ、アルコールを輸入してはならない。ただし、試験、研究又は分析のために使用する目的でアルコールを輸入しようとする場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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