アルコール事業法 第43条
(権限の委任)
アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)
第43条 (権限の委任)
この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)アルコール事業法の全文・目次ページへ →
(権限の委任)
アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)
第43条 (権限の委任)
この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。