産業技術力強化法 第三十五条

(政令への委任)

平成十二年法律第四十四号

この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第35条

(政令への委任)

産業技術力強化法の全文・目次(平成十二年法律第四十四号)

第35条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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