産業技術力強化法 第九条
(研究開発施設の整備等)
平成十二年法律第四十四号
国は、産業技術力の強化の円滑な実施を図るため、研究及び開発を行うための施設及び設備の整備、研究材料の供給並びに技術に関する情報の流通の円滑化に必要な施策を講ずるものとする。
(研究開発施設の整備等)
産業技術力強化法の全文・目次(平成十二年法律第四十四号)
第9条 (研究開発施設の整備等)
国は、産業技術力の強化の円滑な実施を図るため、研究及び開発を行うための施設及び設備の整備、研究材料の供給並びに技術に関する情報の流通の円滑化に必要な施策を講ずるものとする。