産業技術力強化法 第八条

(研究者等の確保、養成及び資質の向上)

平成十二年法律第四十四号

国は、研究者及び技術者の創造性が十分に発揮されることにより、産業技術力の強化が図られることにかんがみ、研究者及び技術者の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

第8条

(研究者等の確保、養成及び資質の向上)

産業技術力強化法の全文・目次(平成十二年法律第四十四号)

第8条 (研究者等の確保、養成及び資質の向上)

国は、研究者及び技術者の創造性が十分に発揮されることにより、産業技術力の強化が図られることにかんがみ、研究者及び技術者の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

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