産業技術力強化法 第十六条の二
(国有の特許権又は実用新案権の取扱い)
平成十二年法律第四十四号
国は、政令で定めるところにより、国有の特許権又は実用新案権のうち、これらに係る特許発明又は登録実用新案が政令で定める期間以上継続して実施されていないものについて、その産業技術力の強化を支援することが特に必要な者として政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。
(国有の特許権又は実用新案権の取扱い)
産業技術力強化法の全文・目次(平成十二年法律第四十四号)
第16条の2 (国有の特許権又は実用新案権の取扱い)
国は、政令で定めるところにより、国有の特許権又は実用新案権のうち、これらに係る特許発明又は登録実用新案が政令で定める期間以上継続して実施されていないものについて、その産業技術力の強化を支援することが特に必要な者として政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。