弁理士法 第三条

(職責)

平成十二年法律第四十九号

弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

クラウド六法

β版

弁理士法の全文・目次へ

第3条

(職責)

弁理士法の全文・目次(平成十二年法律第四十九号)

第3条 (職責)

弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)弁理士法の全文・目次ページへ →
第3条(職責) | 弁理士法 | クラウド六法 | クラオリファイ