弁理士法 第九条
(試験の目的及び方法)
平成十二年法律第四十九号
弁理士試験は、弁理士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをもってその目的とし、次条に定めるところによって、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。
(試験の目的及び方法)
弁理士法の全文・目次(平成十二年法律第四十九号)
第9条 (試験の目的及び方法)
弁理士試験は、弁理士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをもってその目的とし、次条に定めるところによって、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。