弁理士法 第十五条の二
(特定侵害訴訟代理業務試験)
平成十二年法律第四十九号
特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって経済産業省令で定めるものを修了した弁理士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するため、論文式による筆記の方法により行う。
2 第十二条から前条までの規定は、特定侵害訴訟代理業務試験について準用する。
(特定侵害訴訟代理業務試験)
弁理士法の全文・目次(平成十二年法律第四十九号)
第15条の2 (特定侵害訴訟代理業務試験)
特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって経済産業省令で定めるものを修了した弁理士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するため、論文式による筆記の方法により行う。
2 第12条から前条までの規定は、特定侵害訴訟代理業務試験について準用する。