弁理士法 第十六条の六

(修習事務規程)

平成十二年法律第四十九号

指定修習機関は、実務修習事務の開始前に、実務修習事務の実施に関する規程(以下「修習事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 修習事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3 経済産業大臣は、第一項の認可をした修習事務規程が実務修習事務の適正かつ確実な実施をする上で不適当なものとなったと認めるときは、指定修習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

4 第一項の認可の基準については、経済産業省令で定める。

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第16条の6

(修習事務規程)

弁理士法の全文・目次(平成十二年法律第四十九号)

第16条の6 (修習事務規程)

指定修習機関は、実務修習事務の開始前に、実務修習事務の実施に関する規程(以下「修習事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 修習事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3 経済産業大臣は、第1項の認可をした修習事務規程が実務修習事務の適正かつ確実な実施をする上で不適当なものとなったと認めるときは、指定修習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

4 第1項の認可の基準については、経済産業省令で定める。

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