公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 第一条

(目的)

平成十二年法律第五十号

この法律は、地方公共団体が人的援助を行うことが必要と認められる公益的法人等の業務に専ら従事させるために職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員をいう。第七条を除き、以下同じ。)を派遣する制度等を整備することにより、公益的法人等の業務の円滑な実施の確保等を通じて、地域の振興、住民の生活の向上等に関する地方公共団体の諸施策の推進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

第1条

(目的)

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第五十号)

第1条 (目的)

この法律は、地方公共団体が人的援助を行うことが必要と認められる公益的法人等の業務に専ら従事させるために職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第4条第1項に規定する職員をいう。第7条を除き、以下同じ。)を派遣する制度等を整備することにより、公益的法人等の業務の円滑な実施の確保等を通じて、地域の振興、住民の生活の向上等に関する地方公共団体の諸施策の推進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

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