公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 第八条
(派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特例)
平成十二年法律第五十号
派遣職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、派遣先団体を同法第六十九条第一項第三号に規定する団体とみなす。
(派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特例)
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第五十号)
第8条 (派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特例)
派遣職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第65号)の規定の適用については、派遣先団体を同法第69条第1項第3号に規定する団体とみなす。