公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 第四条
(派遣先団体の業務への従事等)
平成十二年法律第五十号
派遣職員は、その職員派遣の期間中、第二条第一項の取決めに定められた内容に従って、派遣先団体の業務に従事するものとする。
2 派遣職員は、その職員派遣の期間中、職員派遣された時就いていた職又は職員派遣の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。
(派遣先団体の業務への従事等)
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第五十号)
第4条 (派遣先団体の業務への従事等)
派遣職員は、その職員派遣の期間中、第2条第1項の取決めに定められた内容に従って、派遣先団体の業務に従事するものとする。
2 派遣職員は、その職員派遣の期間中、職員派遣された時就いていた職又は職員派遣の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。