犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第二十二条

(個人特定事項の秘匿)

平成十二年法律第七十五号

裁判所は、刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとった場合において、起訴状に記載された個人特定事項(同法第二百一条の二第一項に規定する個人特定事項をいう。以下同じ。)のうち起訴状抄本等(同法第二百七十一条の二第二項に規定する起訴状抄本等をいう。第四十二条第一項において同じ。)に記載がないもの(同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。第四十二条第一項において同じ。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときは、第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続において、前条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項に規定する秘匿事項のほか、当該個人特定事項について、決定で、その全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第三百十二条の二第三項の規定による措置をとった場合において、訴因変更等請求書面(同法第三百十二条第四項に規定する訴因変更等請求書面をいう。第四十二条第一項において同じ。)に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等(同法第三百十二条の二第二項に規定する訴因変更等請求書面抄本等をいう。第四十二条第一項において同じ。)に記載がないもの(同法第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。第四十二条第一項において同じ。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときも、同様とする。

2 民事訴訟法第百三十三条第五項の規定は、前項の決定をする場合について準用する。この場合において、同条第五項中「当該秘匿決定」とあるのは「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十二条第一項の決定」と、「当該秘匿対象者の住所又は氏名」とあるのは「当該決定に係る個人特定事項」と、「当該事件並びにその事件」とあるのは「同法第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続並びにその手続」と読み替えるものとする。

3 民事訴訟法第百三十三条の二第二項及び第百三十三条の四(第四項第二号を除く。)の規定は、第一項の決定があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第22条

(個人特定事項の秘匿)

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第七十五号)

第22条 (個人特定事項の秘匿)

裁判所は、刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第271条の2第4項の規定による措置をとった場合において、起訴状に記載された個人特定事項(同法第201条の2第1項に規定する個人特定事項をいう。以下同じ。)のうち起訴状抄本等(同法第271条の2第2項に規定する起訴状抄本等をいう。第42条第1項において同じ。)に記載がないもの(同法第271条の5第1項の決定により通知することとされたものを除く。第42条第1項において同じ。)が同法第271条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときは、第19条及び第20条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続において、前条において準用する民事訴訟法第133条第2項に規定する秘匿事項のほか、当該個人特定事項について、決定で、その全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第312条の2第3項の規定による措置をとった場合において、訴因変更等請求書面(同法第312条第4項に規定する訴因変更等請求書面をいう。第42条第1項において同じ。)に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等(同法第312条の2第2項に規定する訴因変更等請求書面抄本等をいう。第42条第1項において同じ。)に記載がないもの(同法第312条の2第4項において読み替えて準用する同法第271条の5第1項の決定により通知することとされたものを除く。第42条第1項において同じ。)が同法第271条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときも、同様とする。

2 民事訴訟法第133条第5項の規定は、前項の決定をする場合について準用する。この場合において、同条第5項中「当該秘匿決定」とあるのは「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第22条第1項の決定」と、「当該秘匿対象者の住所又は氏名」とあるのは「当該決定に係る個人特定事項」と、「当該事件並びにその事件」とあるのは「同法第19条及び第20条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続並びにその手続」と読み替えるものとする。

3 民事訴訟法第133条の2第2項及び第133条の4(第4項第2号を除く。)の規定は、第1項の決定があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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