犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第五条
(被害者参加旅費等の支給)
平成十二年法律第七十五号
被害者参加人(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)が同法第三百十六条の三十四第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席した場合には、法務大臣は、当該被害者参加人に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費、日当及び宿泊料(以下「被害者参加旅費等」という。)の額については、政令で定める。