犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第十二条

(被害者参加弁護士の候補の指名及び通知)

平成十二年法律第七十五号

日本司法支援センターは、前条第一項の規定による請求があったときは、裁判所が選定する被害者参加弁護士の候補を指名し、裁判所に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、日本司法支援センターは、次条第一項各号のいずれかに該当することが明らかであると認めるときは、前項の規定による指名及び通知をしないことができる。この場合においては、日本司法支援センターは、裁判所にその旨を通知しなければならない。

3 日本司法支援センターは、第一項の規定による指名をするに当たっては、前条第一項の規定による請求をした者の意見を聴かなければならない。

第12条

(被害者参加弁護士の候補の指名及び通知)

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第七十五号)

第12条 (被害者参加弁護士の候補の指名及び通知)

日本司法支援センターは、前条第1項の規定による請求があったときは、裁判所が選定する被害者参加弁護士の候補を指名し、裁判所に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、日本司法支援センターは、次条第1項各号のいずれかに該当することが明らかであると認めるときは、前項の規定による指名及び通知をしないことができる。この場合においては、日本司法支援センターは、裁判所にその旨を通知しなければならない。

3 日本司法支援センターは、第1項の規定による指名をするに当たっては、前条第1項の規定による請求をした者の意見を聴かなければならない。

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