犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第十条

(法務省令への委任)

平成十二年法律第七十五号

第五条から前条までに定めるもののほか、被害者参加旅費等の支給に関し必要な事項(第六条第一項及び第二項の規定により裁判所が行う手続に関する事項を除く。)は、法務省令で定める。

第10条

(法務省令への委任)

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第七十五号)

第10条 (法務省令への委任)

第5条から前条までに定めるもののほか、被害者参加旅費等の支給に関し必要な事項(第6条第1項及び第2項の規定により裁判所が行う手続に関する事項を除く。)は、法務省令で定める。