独立行政法人教職員支援機構法 第三条

(機構の目的)

平成十二年法律第八十八号

独立行政法人教職員支援機構(以下「機構」という。)は、校長、教員その他の学校教育関係職員に対し、研修の実施、職務を行うに当たり必要な資質に関する調査研究及びその成果の普及その他の支援を行うことにより、これらの者の資質の向上を図ることを目的とする。

第3条

(機構の目的)

独立行政法人教職員支援機構法の全文・目次(平成十二年法律第八十八号)

第3条 (機構の目的)

独立行政法人教職員支援機構(以下「機構」という。)は、校長、教員その他の学校教育関係職員に対し、研修の実施、職務を行うに当たり必要な資質に関する調査研究及びその成果の普及その他の支援を行うことにより、これらの者の資質の向上を図ることを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人教職員支援機構法の全文・目次ページへ →
第3条(機構の目的) | 独立行政法人教職員支援機構法 | クラウド六法 | クラオリファイ