独立行政法人教職員支援機構法 第十三条
平成十二年法律第八十八号
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十一条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
独立行政法人教職員支援機構法の全文・目次(平成十二年法律第八十八号)
第13条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第10条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第11条第1項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。