農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第七条
(再生手続開始の申立てを棄却する決定に対する即時抗告)
平成十二年法律第九十五号
監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、第三条第一項の規定による再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、同法第三十六条第一項の即時抗告をすることができる。
(再生手続開始の申立てを棄却する決定に対する即時抗告)
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第九十五号)
第7条 (再生手続開始の申立てを棄却する決定に対する即時抗告)
監督庁は、民事再生法第9条前段の規定にかかわらず、第3条第1項の規定による再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、同法第36条第1項の即時抗告をすることができる。