農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第三条

(再生手続開始の申立て)

平成十二年法律第九十五号

監督庁は、農水産業協同組合に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。

2 農林水産大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により再生手続開始の申立てをすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

3 第一項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをするときは、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二十三条第一項の規定は、適用しない。

第3条

(再生手続開始の申立て)

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第九十五号)

第3条 (再生手続開始の申立て)

監督庁は、農水産業協同組合に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。

2 農林水産大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により再生手続開始の申立てをすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

3 第1項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをするときは、民事再生法(平成十一年法律第225号)第23条第1項の規定は、適用しない。

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