農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第九条
(再生事件の管轄、移送及び通知の特例)
平成十二年法律第九十五号
農水産業協同組合に係る再生事件についての民事再生法第五条第八項及び第九項並びに第七条第四号ロ及びハの規定の適用については、再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。
2 農水産業協同組合に係る再生事件についての民事再生法第三十四条第二項の規定の適用については、知れている再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。
(再生事件の管轄、移送及び通知の特例)
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第九十五号)
第9条 (再生事件の管轄、移送及び通知の特例)
農水産業協同組合に係る再生事件についての民事再生法第5条第8項及び第9項並びに第7条第4号ロ及びハの規定の適用については、再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。
2 農水産業協同組合に係る再生事件についての民事再生法第34条第2項の規定の適用については、知れている再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。