農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第二十二条

(特別調査期間に関する費用負担の特例)

平成十二年法律第九十五号

機構代理債権に係る民事再生法第百三条第一項に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)に関する費用は、同条第二項の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第百三十三条の規定により原状に復した貯金等債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理貯金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。

第22条

(特別調査期間に関する費用負担の特例)

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第九十五号)

第22条 (特別調査期間に関する費用負担の特例)

機構代理債権に係る民事再生法第103条第1項に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)に関する費用は、同条第2項の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第133条の規定により原状に復した貯金等債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理貯金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。