農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第二十四条

(債権者集会の期日の通知)

平成十二年法律第九十五号

裁判所書記官は、農水産業協同組合の再生手続において、再生債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、民事再生法第三十四条第二項の決定があったときは、この限りでない。

第24条

(債権者集会の期日の通知)

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第九十五号)

第24条 (債権者集会の期日の通知)

裁判所書記官は、農水産業協同組合の再生手続において、再生債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、民事再生法第34条第2項の決定があったときは、この限りでない。