農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第二十条
(機構の義務)
平成十二年法律第九十五号
機構は、機構代理貯金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
2 機構は、機構代理貯金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。
(機構の義務)
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第九十五号)
第20条 (機構の義務)
機構は、機構代理貯金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。
2 機構は、機構代理貯金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。