農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第二十条

(機構の義務)

平成十二年法律第九十五号

機構は、機構代理貯金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。

2 機構は、機構代理貯金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。

第20条

(機構の義務)

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第九十五号)

第20条 (機構の義務)

機構は、機構代理貯金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。

2 機構は、機構代理貯金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。

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