農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第五条
(他の手続の中止命令等の申立て等)
平成十二年法律第九十五号
農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合には、監督庁は、民事再生法第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十条第一項(これらの規定を同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項並びに第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合には、監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第二十六条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第二十六条第二項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定及び同法第二十六条第三項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十七条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第二十七条第三項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定及び同法第二十七条第四項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十九条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判、同法第三十条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分及び同法第三十条第二項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第六十四条第一項の処分及び同条第四項の規定による決定並びに同法第七十九条第一項の処分及び同条第四項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。