農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第八条
(信用事業の譲渡に関する総会又は総代会の決議に代わる許可)
平成十二年法律第九十五号
組合又は連合会についての再生手続開始後において、組合又は連合会である再生債務者(民事再生法第二条第一号に規定する再生債務者をいう。以下この項において同じ。)がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債務者等(同条第二号に規定する再生債務者等をいう。第二十三条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)の申立てにより、当該再生債務者の信用事業(農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業及び水産業協同組合法第十一条の五第二項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この項において同じ。)の全部又は一部の譲渡について農業協同組合法第四十六条及び第五十条の二第一項又は水産業協同組合法第五十条及び第五十四条の二第一項(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する総会又は総代会の決議に代わる許可を与えることができる。ただし、当該信用事業の全部又は一部の譲渡が信用事業の継続のために必要である場合に限る。
2 民事再生法第四十三条第二項から第七項までの規定は、前項の許可の決定があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「組合員又は会員」と、同条第四項中「株主に」とあるのは「組合員又は会員に」と、「株主名簿」とあるのは「組合員名簿若しくは会員名簿」と、「株主が」とあるのは「組合員若しくは会員が」と、同条第六項中「株主」とあるのは「組合員又は会員」と読み替えるものとする。