農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第六条

(担保権の実行手続の中止命令の申立て)

平成十二年法律第九十五号

農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合には、監督庁は、再生手続開始の決定前に限り、民事再生法第三十一条第一項に規定する申立てをすることができる。

第6条

(担保権の実行手続の中止命令の申立て)

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第九十五号)

第6条 (担保権の実行手続の中止命令の申立て)

農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合には、監督庁は、再生手続開始の決定前に限り、民事再生法第31条第1項に規定する申立てをすることができる。

第6条(担保権の実行手続の中止命令の申立て) | 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ