農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第十三条
(再生債権届出期間についての機構の意見の聴取)
平成十二年法律第九十五号
裁判所は、農水産業協同組合について再生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、民事再生法第三十四条第一項の規定により定める再生債権の届出をすべき期間について、機構の意見を聴かなければならない。
(再生債権届出期間についての機構の意見の聴取)
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第九十五号)
第13条 (再生債権届出期間についての機構の意見の聴取)
裁判所は、農水産業協同組合について再生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、民事再生法第34条第1項の規定により定める再生債権の届出をすべき期間について、機構の意見を聴かなければならない。