農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第十二条

(包括的禁止命令に関する通知の特例)

平成十二年法律第九十五号

農水産業協同組合について民事再生法第二十八条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、再生債権者である貯金者等に対しては、同法第二十八条第一項の規定による通知は、することを要しない。

2 前項の場合には、裁判所は、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)に対して、民事再生法第二十八条第一項の決定の主文を通知しなければならない。

第12条

(包括的禁止命令に関する通知の特例)

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第九十五号)

第12条 (包括的禁止命令に関する通知の特例)

農水産業協同組合について民事再生法第28条第1項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、再生債権者である貯金者等に対しては、同法第28条第1項の規定による通知は、することを要しない。

2 前項の場合には、裁判所は、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)に対して、民事再生法第28条第1項の決定の主文を通知しなければならない。

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