農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 第四条

(監督庁への通知等)

平成十二年法律第九十五号

農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合(前条第一項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをした場合を除く。次項において同じ。)には、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。

2 監督庁は、農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

第4条

(監督庁への通知等)

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第九十五号)

第4条 (監督庁への通知等)

農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合(前条第1項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをした場合を除く。次項において同じ。)には、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。

2 監督庁は、農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

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