金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第九条

(勧誘の適正の確保)

平成十二年法律第百一号

金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなければならない。

第9条

(勧誘の適正の確保)

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百一号)

第9条 (勧誘の適正の確保)

金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなければならない。