金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第二十一条

(名義貸しの禁止)

平成十二年法律第百一号

金融サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に金融サービス仲介業を行わせてはならない。

第21条

(名義貸しの禁止)

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百一号)

第21条 (名義貸しの禁止)

金融サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に金融サービス仲介業を行わせてはならない。