金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第二条

平成十二年法律第百一号

金融サービスの提供等に係る業務を行う者は、次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であって顧客(次項第十四号から第十八号までに掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務を行う場合にあっては加入者、その他政令で定める場合にあっては政令で定める者。以下この項において「顧客等」という。)の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるものを行うときは、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。

2 前項の「金融サービスの提供等に係る業務を行う者」とは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 一 第十一条第一項に規定する金融サービス仲介業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 二 金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業に係る業務(第九号に掲げる行為に該当する業務を除く。)当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 三 銀行法第二条第二項に規定する銀行業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 四 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条に規定する無尽に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 五 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第二号若しくは同条第六項第一号若しくは第二号に規定する事業若しくは同条第二十項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第三号若しくは同条第三項第一号若しくは第二号に規定する事業若しくは同条第十項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務、同法第八十七条第一項第四号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第三号若しくは同条第四項第一号若しくは第二号に規定する事業若しくは同条第十三項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務、同法第九十三条第一項第二号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第一号若しくは同条第二項第一号若しくは第二号に規定する事業若しくは同条第九項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務若しくは同法第九十七条第一項第二号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第一号若しくは同条第三項第一号若しくは第二号に規定する事業若しくは同条第九項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第五号までに規定する事業に係る業務若しくは同法第九条の九第一項第一号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第二号に規定する資金の貸付け若しくは同条第六項第一号に規定する事業(同法第九条の八第二項第一号、第二号、第四号又は第五号に係るものに限る。)に係る業務、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条第一項各号に掲げる業務若しくは同条第二項に規定する資金の貸付けに係る業務若しくは同法第五十四条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条第一項第一号に掲げる貸付け若しくは手形の割引に係る業務、同項第三号若しくは第四号に掲げる業務若しくは同条第二項第一号に掲げる貸付け若しくは手形の割引に係る業務、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第一項各号若しくは第二項第一号から第六号までに掲げる業務若しくは同条第四項に規定する資金の貸付けに係る業務若しくは同法第五十八条の二第一項第一号から第四号までに掲げる業務、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十一条第一項各号に掲げる業務若しくは同条第三項に規定する資金の貸付け若しくは手形の割引に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 六 銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業、信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業、長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業、労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業又は農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 七 銀行法第二条第十七項に規定する電子決済等取扱業、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業又は信用金庫法第八十五条の三第二項に規定する信用金庫電子決済等取扱業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 八 電子決済等代行業(銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業をいう。以下同じ。)、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業、労働金庫法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業又は株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 九 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業に係る業務、同条第八項に規定する信託契約代理業に係る業務、同条第十一項第三号に規定する信託受益権売買等業務又は同法第二十一条第一項に規定する財産の管理業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 十 保険業法第二条第一項に規定する保険業、保険募集(同条第二十六項に規定する保険募集をいう。第十五条第五号ハ(2)及び第十七条第三項において同じ。)又は船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第二条第二項若しくは第三項に規定する損害保険事業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 十一 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 十二 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業(同条第三項第一号若しくは第二号に掲げる不動産特定共同事業契約又は同項第四号に掲げる不動産特定共同事業契約のうち同項第一号若しくは第二号に掲げる不動産特定共同事業契約に相当するものであって、金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割又は出資の返還が金銭により行われることを内容とするものに係るものに限る。)に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 十三 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業、同条第十項に規定する電子決済手段等取引業若しくは同条第十五項に規定する暗号資産交換業に係る業務又は同法第三条第一項に規定する前払式支払手段(同法第四条各号に掲げるものを除く。)の発行の業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 十四 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十五条第三項に規定する積立金の管理及び運用に関する業務国民年金基金及びその理事、同法第百二十八条第三項に規定する契約の相手方、国民年金基金連合会及びその理事並びに同法第百三十七条の十五第四項に規定する契約の相手方 十五 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第二十七条に規定する積立金(以下この号において「積立金」という。)の積立てに関する業務石炭鉱業年金基金(以下この号において「基金」という。)及びその理事並びに基金が締結する積立金の運用に係る契約の相手方 十六 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第五十九条に規定する積立金の管理及び運用に関する業務企業年金基金及びその理事、同法第四条第一号に規定する事業主、同条第三号に規定する資産管理運用機関及び契約金融商品取引業者、同法第七十条第二項第一号に規定する基金資産運用契約の相手方、同法第九十一条の二第一項に規定する連合会(以下この号において「連合会」という。)及びその理事並びに連合会が締結する同法第九十一条の二十五において準用する同法第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項に規定する契約の相手方 十七 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第十二項に規定する個人別管理資産の運用及び同法第八条第一項に規定する積立金の管理に関する業務同法第二条第五項に規定する連合会、同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関、同法第三条第三項第一号に規定する事業主、同項第四号に規定する確定拠出年金運営管理機関及び同法第六十一条第一項の規定による同項第三号又は第四号に掲げる事務の委託を受けた者 十八 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号において「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第二項に規定する年金給付等積立金、平成二十五年改正法附則第三十八条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前厚生年金保険法第百五十三条第一項第八号に規定する積立金又は平成二十五年改正法附則第四十条第四項第二号に規定する積立金の管理及び運用に関する業務平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下この号において「存続厚生年金基金」という。)及びその理事、同条第十三号に規定する存続連合会(以下この号において「存続連合会」という。)及びその理事並びに存続厚生年金基金及び存続連合会が締結した平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の五各号(平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる契約の相手方 十九 前各号に掲げる業務に準ずるものとして政令で定める業務政令で定める者

第2条

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百一号)

第2条

金融サービスの提供等に係る業務を行う者は、次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であって顧客(次項第14号から第18号までに掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務を行う場合にあっては加入者、その他政令で定める場合にあっては政令で定める者。以下この項において「顧客等」という。)の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるものを行うときは、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。

2 前項の「金融サービスの提供等に係る業務を行う者」とは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 一 第11条第1項に規定する金融サービス仲介業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 二 金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業に係る業務(第9号に掲げる行為に該当する業務を除く。)当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 三 銀行法第2条第2項に規定する銀行業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 四 無尽業法(昭和六年法律第42号)第1条に規定する無尽に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 五 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第3号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第2号若しくは同条第6項第1号若しくは第2号に規定する事業若しくは同条第20項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第4号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第3号若しくは同条第3項第1号若しくは第2号に規定する事業若しくは同条第10項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務、同法第87条第1項第4号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第3号若しくは同条第4項第1号若しくは第2号に規定する事業若しくは同条第13項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務、同法第93条第1項第2号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第1号若しくは同条第2項第1号若しくは第2号に規定する事業若しくは同条第9項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務若しくは同法第97条第1項第2号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第1号若しくは同条第3項第1号若しくは第2号に規定する事業若しくは同条第9項各号に掲げる資金の貸付けに係る業務、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の8第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第5号までに規定する事業に係る業務若しくは同法第9条の9第1項第1号に規定する事業及びこれと併せて行う同項第2号に規定する資金の貸付け若しくは同条第6項第1号に規定する事業(同法第9条の8第2項第1号、第2号、第4号又は第5号に係るものに限る。)に係る業務、信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第53条第1項各号に掲げる業務若しくは同条第2項に規定する資金の貸付けに係る業務若しくは同法第54条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる業務、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第6条第1項第1号に掲げる貸付け若しくは手形の割引に係る業務、同項第3号若しくは第4号に掲げる業務若しくは同条第2項第1号に掲げる貸付け若しくは手形の割引に係る業務、労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第58条第1項各号若しくは第2項第1号から第6号までに掲げる業務若しくは同条第4項に規定する資金の貸付けに係る業務若しくは同法第58条の2第1項第1号から第4号までに掲げる業務、農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第54条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる業務又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第74号)第21条第1項各号に掲げる業務若しくは同条第3項に規定する資金の貸付け若しくは手形の割引に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 六 銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第106条第2項に規定する特定信用事業代理業、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第6条の3第2項に規定する信用協同組合代理業、信用金庫法第85条の2第2項に規定する信用金庫代理業、長期信用銀行法第16条の5第2項に規定する長期信用銀行代理業、労働金庫法第89条の3第2項に規定する労働金庫代理業又は農林中央金庫法第95条の2第2項に規定する農林中央金庫代理業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 七 銀行法第2条第17項に規定する電子決済等取扱業、協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の3第2項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業又は信用金庫法第85条の3第2項に規定する信用金庫電子決済等取扱業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 八 電子決済等代行業(銀行法第2条第21項に規定する電子決済等代行業をいう。以下同じ。)、農業協同組合法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第110条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2第2項に規定する信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫法第85条の4第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業、労働金庫法第89条の5第2項に規定する労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫法第95条の5の2第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業又は株式会社商工組合中央金庫法第60条の2第1項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 九 信託業法(平成十六年法律第154号)第2条第1項に規定する信託業に係る業務、同条第8項に規定する信託契約代理業に係る業務、同条第11項第3号に規定する信託受益権売買等業務又は同法第21条第1項に規定する財産の管理業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 十 保険業法第2条第1項に規定する保険業、保険募集(同条第26項に規定する保険募集をいう。第15条第5号ハ(2)及び第17条第3項において同じ。)又は船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第177号)第2条第2項若しくは第3項に規定する損害保険事業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 十一 貸金業法(昭和五十八年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 十二 不動産特定共同事業法(平成六年法律第77号)第2条第4項に規定する不動産特定共同事業(同条第3項第1号若しくは第2号に掲げる不動産特定共同事業契約又は同項第4号に掲げる不動産特定共同事業契約のうち同項第1号若しくは第2号に掲げる不動産特定共同事業契約に相当するものであって、金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割又は出資の返還が金銭により行われることを内容とするものに係るものに限る。)に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 十三 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第59号)第2条第2項に規定する資金移動業、同条第10項に規定する電子決済手段等取引業若しくは同条第15項に規定する暗号資産交換業に係る業務又は同法第3条第1項に規定する前払式支払手段(同法第4条各号に掲げるものを除く。)の発行の業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人 十四 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第125条第3項に規定する積立金の管理及び運用に関する業務国民年金基金及びその理事、同法第128条第3項に規定する契約の相手方、国民年金基金連合会及びその理事並びに同法第137条の15第4項に規定する契約の相手方 十五 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第135号)第27条に規定する積立金(以下この号において「積立金」という。)の積立てに関する業務石炭鉱業年金基金(以下この号において「基金」という。)及びその理事並びに基金が締結する積立金の運用に係る契約の相手方 十六 確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第59条に規定する積立金の管理及び運用に関する業務企業年金基金及びその理事、同法第4条第1号に規定する事業主、同条第3号に規定する資産管理運用機関及び契約金融商品取引業者、同法第70条第2項第1号に規定する基金資産運用契約の相手方、同法第91条の2第1項に規定する連合会(以下この号において「連合会」という。)及びその理事並びに連合会が締結する同法第91条の25において準用する同法第66条第1項、第2項、第4項及び第5項に規定する契約の相手方 十七 確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第2条第12項に規定する個人別管理資産の運用及び同法第8条第1項に規定する積立金の管理に関する業務同法第2条第5項に規定する連合会、同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関、同法第3条第3項第1号に規定する事業主、同項第4号に規定する確定拠出年金運営管理機関及び同法第61条第1項の規定による同項第3号又は第4号に掲げる事務の委託を受けた者 十八 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第63号。以下この号において「平成二十五年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号。以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。)第130条の2第2項に規定する年金給付等積立金、平成二十五年改正法附則第38条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前厚生年金保険法第153条第1項第8号に規定する積立金又は平成二十五年改正法附則第40条第4項第2号に規定する積立金の管理及び運用に関する業務平成二十五年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下この号において「存続厚生年金基金」という。)及びその理事、同条第13号に規定する存続連合会(以下この号において「存続連合会」という。)及びその理事並びに存続厚生年金基金及び存続連合会が締結した平成二十五年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第136条の5各号(平成二十五年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる契約の相手方 十九 前各号に掲げる業務に準ずるものとして政令で定める業務政令で定める者

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