金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第五条
(金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止)
平成十二年法律第百一号
金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行うときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、当該金融商品の販売に係る事項について、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(以下この章において「断定的判断の提供等」という。)を行ってはならない。
(金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止)
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百一号)
第5条 (金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止)
金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行うときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、当該金融商品の販売に係る事項について、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(以下この章において「断定的判断の提供等」という。)を行ってはならない。