金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第八条
(民法の適用)
平成十二年法律第百一号
重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったことによる金融商品販売業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
(民法の適用)
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百一号)
第8条 (民法の適用)
重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったことによる金融商品販売業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第89号)の規定による。