金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第六条
(金融商品販売業者等の損害賠償責任)
平成十二年法律第百一号
金融商品販売業者等は、顧客に対し第四条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前条の規定に違反して断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる。
(金融商品販売業者等の損害賠償責任)
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百一号)
第6条 (金融商品販売業者等の損害賠償責任)
金融商品販売業者等は、顧客に対し第4条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前条の規定に違反して断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる。